○斜里地区消防組合勧奨退職取扱要綱

昭和62年1月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、適正な人事を行い、公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 消防本部及び消防署、ウトロ分署職員は、斜里町職員勧奨退職取扱要綱(昭和62年要綱第1号)、小清水分署職員は、小清水町職員の定年前早期退職取扱要綱(平成5年要綱第1号)、清里分署職員は、清里町職員の定年前早期退職取扱要綱(平成2年要綱第3号)を適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和62年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年4月1日において、すでに定年退職日前24月を経過している職員については、第2条中定年退職日前24月を定年退職日前12月に読み替え適用するものとする。

3 昭和61年度における勧奨の時期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行日から昭和62年2月28日までとする。

4 この要綱は当分の間、斜里地区消防組合消防署及びウトロ分署所属の職員に適用する。

(平成9年8月27日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

2 平成9年度においては、平成9年9月30日までに勧奨勧告に応じるものについて、従前の規定を適用する。

(平成10年5月18日要綱第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

斜里地区消防組合勧奨退職取扱要綱

昭和62年1月13日 要綱第1号

(平成10年5月18日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第1節 定数、任用
沿革情報
昭和62年1月13日 要綱第1号
平成9年8月27日 要綱第1号
平成10年5月18日 要綱第1号