○斜里地区消防組合消防吏員の階級に関する規則

昭和48年3月24日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき斜里地区消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の階級に関し定めることを目的とする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は次のとおりとする。

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(平成18年7月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

斜里地区消防組合消防吏員の階級に関する規則

昭和48年3月24日 規則第6号

(平成18年7月28日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第1節 定数、任用
沿革情報
昭和48年3月24日 規則第6号
平成18年7月28日 規則第9号