○斜里地区消防組合職員定数に関する条例

昭和48年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、斜里地区消防組合職員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 職員の定数は次のとおりとする。

(1) 消防職員 83人

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和52年12月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成18年12月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

斜里地区消防組合職員定数に関する条例

昭和48年3月24日 条例第6号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第4章 人事、給与/第1節 定数、任用
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第6号
昭和52年12月19日 条例第6号
昭和56年3月25日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第2号
平成7年3月20日 条例第2号
平成7年12月26日 条例第5号
平成18年12月19日 条例第3号
平成19年3月1日 条例第1号