○斜里地区消防組合許認可等事務の標準処理時間に関する規程

平成31年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、斜里地区消防組合(以下「組合」という。)の所管する許認可等事務の標準処理期間を定め、行政手続の公正の確保及び透明性の向上を図り、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保することにより、組合住民の利便性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 許認可等事務 申請(法令及び条例に基づき、管理者及び消防長又は消防署長(以下「行政庁」という。)の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの)に基づいて処理する事務をいう。

(2) 処理機関 許認可等事務に係る申請に対する処分を行う事務局及び消防本部又は消防署をいう。

(3) 標準処理期間 許認可等事務の処理に通常要する期間をいう。

(4) 経由機関 申請の提出先が、処理機関と異なる機関である場合の当該機関をいう。

(5) 経由日数 申請が経由機関に到達してから、処理機関に到達するまでに通常要する日数をいう。

(標準処理期間)

第3条 標準処理期間は、法令を根拠とする許認可等事務にあっては別表1に、条例を根拠とする許認可等事務にあっては別表2にそれぞれ定めるとおりとする。

(標準処理期間の算定)

第4条 標準処理期間は、申請が処理機関(経由機関がある場合は当該機関)に到達した日から起算して処分をする日までの日数とする。

2 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。

(1) 組合の職員の勤務時間、休日、及び休暇等に関する条例(平成4年条例第5号)第2条に定める休日の日数

(2) 申請の不備その他の理由による補正及び審査のために必要な書類等の追加のために要する日数

(処理機関の責務)

第5条 処理機関は、許認可事務については、別表1及び別表2にそれぞれ定められた標準処理期間内に処理するよう努めるものとする。

2 処理機関は、許認可等事務の処理に際し、申請者の求めがあったときは、必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

法令を根拠とする許認可等事務

事務名

根拠法令

処理機関

標準処理期間(日)

経由機関

経由日数(標準処理期間内の日数)

危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認

消防法第10条第1項

消防本部予防課

10

消防署

(各分署)

5

危険物施設の設置・変更許可

消防法第11条第1項

消防本部予防課

20

消防署

(各分署)

15

危険物施設の完成検査

消防法第11条第5項

消防本部予防課

5

消防署

(各分署)

3

危険物施設の仮使用承認

消防法第11条第5項

消防本部予防課

5

消防署

(各分署)

3

危険物施設の完成検査前検査

消防法第11条の2第1項

消防本部予防課

15

消防署

(各分署)

3

予防規程の認可・変更認可

消防法第14条の2第1項

消防本部予防課

10

消防署

(各分署)

5

保安検査

消防法第14条の2第1項

消防本部予防課

15

消防署

(各分署)

5

完成検査済証の再交付

危険物の規制に関する政令第8条第4項

消防本部予防課

5

消防署

(各分署)

3

保安検査時期の変更・延長

危険物の規制に関する政令第8条の4第2項

消防本部予防課

10

消防署

(各分署)

5

別表2

条例等を根拠とする許認可等事務

事務名

根拠法令

処理機関

標準処理期間(日)

経由機関

経由日数(標準処理期間内の日数)

危険物施設の許可書の再交付

組合危険物の規制に関する規則第4条第3項

消防本部予防課

5

消防署

(各分署)

3

斜里地区消防組合許認可等事務の標準処理時間に関する規程

平成31年4月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
平成31年4月1日 訓令第1号