○斜里地区消防組合情報公開審査会規則

平成19年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第8号)第15条第1項の規定に基づき、斜里地区消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則の施行に関しては、消防本部、消防署及びウトロ分署にあっては斜里町情報公開審査会規則(平成9年規則第22号)、小清水分署にあっては小清水町情報公開審査会規則(平成13年規則第2号)、清里分署にあっては清里町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成12年規則第25号)を準用する。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する

斜里地区消防組合情報公開審査会規則

平成19年3月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
平成19年3月1日 規則第12号