○斜里地区消防組合監査委員条例

昭和48年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、3名とする。

(定期監査及び臨時監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査の期日及び回数は、監査委員の定めるところによる。

2 前項の監査及び法第199条第4項の規定による監査を行うときは、その期日の10日前までに管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査)

第4条 法第75条第1項、第98条及び第242条第3項の規定による監査の請求並びに法第199条第5項及び第6項の規定による監査の請求があつた場合又は法第246条の4の規定による監査を行う場合は、監査委員は、直ちに監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月5日にこれを行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

2 前項の検査又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときはその実施前7日までに管理者又は関係機関に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。

(監査又は検査の結果)

第7条 監査又は検査が終了したときは、法第199条第3項の規定による監査については、30日以内に、その他の監査及び検査については、7日以内に結果を報告し、かつ、これを公表しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査の箇所及び期日の決定、監査の結果の報告及び公表、結果の判定は監査委員の協議によりこれを定める。

この条例は、公付の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

斜里地区消防組合監査委員条例

昭和48年3月24日 条例第2号

(昭和48年3月24日施行)