○斜里地区消防組合事務専決規程

昭和48年3月24日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者又は消防長の権限に属する消防事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 事務の専決とは、消防長、次長(消防署長)及び本部の課長の職にある者が、管理者又は消防長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について決裁を行うことをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の権限に属する事務のうち、重要又は異例な次の事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 消防行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の決定

(2) 組合議会の招集及び議案の決定

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条による専決処分

(4) 条例、規則及び規程の制定並びに改廃

(5) 附属機関又はこれに類するものの委員長の任免、委嘱及び解職並びにこれらに対する諮問及び報告

(6) 重要な許可、認可その他の行政処分

(7) 訴願、訴訟及び不服異議申立並びに陳情、請願に関する措置

(8) 表彰及び褒賞の決定

(9) 監査及び重要な報告に対する措置

(10) 寄附の受理及び承認

(11) 予算の編成

(12) 行政組織及び権限の配分

(13) 職員の身分、進退、給与及び賞罰の決定

(14) 副管理者、会計管理者、消防長の出張命令(消防長の道内出張除く。)

(15) 重要な協議、照会、回答、文書進達、報告及び復命

(16) 公有財産の取得、処分、廃止及び不動産並びに重要な物品の貸借契約

(17) 物品の購入及び処分並びに修繕(1件300万円以上)

(18) 工事の起工及び入札予定価格の決定(1件300万円以上)

(19) 入札の執行又は見積合せ(1件300万円以上)

(20) 特に定められていない1件300万円以上の支出負担行為

(21) 基準の定められていない補助金及び交付金の支出負担行為

(22) その他重要又は異例な事項

(副管理者専決事項)

第4条 副管理者は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 斜里地区消防組合規約(以下「規約」という。)第8条第3項に規定する町長を充てた副管理者 所管に属する分署及び消防団の事務で前条に規定する以外の事務。ただし、前条第1項第16号から第21号を除く。

(2) 規約第8条第3項に規定する副町長を充てた副管理者 消防本部、消防署及び所管に属する消防団の事務で前条に規定する以外の事務

(消防長、次長(消防署長)、分署長及び本部の課長等の共通専決事項)

第5条 消防長、次長(消防署長)、分署長及び本部の課長は、管理者の権限の所掌事務に係る別表第1に掲げる事項を専決することができる。

2 次長(消防署長)、分署長及び本部の課長は、消防長の権限に属する所掌事務に係る別表第2に掲げる事項を専決することができる。

(類推専決)

第6条 前2条に規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、前2条の規定の例によりそれぞれ適宜専決することができる。

(専決の制限)

第7条 この規程により専決できる事務であっても次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上、疑義があると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(専決事項の合議)

第8条 次長(消防署長)及び本部の課長の職にあるものは、専決事項であって他の課等に関係のあるものは総てこれを合議し、意見を異にするものは、上司の決裁によるものとする。

(専決に係る報告)

第9条 事務専決者は、必要があると認められるときは、その専決した事項を適時適切に上司に報告しなければならない。

(専決者不在の際の取扱い)

第10条 専決事項であって専決者不在の場合は、別に定める事務代決規程によって事務を処理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和56年9月19日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里地区消防組合事務専決規程第4条第1項第2号中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成21年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表第1

管理者の権限に属する事項の専決事項

項目

消防長

次長

(消防署長)

分署長

本部の課長

1 軽易な事項の告示



2 法令又は条例、規則等の一定基準に基づく許可、認可及び承認

軽易

軽易

軽易

3 軽易な行事及び会議の開催




4 定例的かつ疑義又は自由裁量の余地のない事項の処分


5 軽易な調査、報告、進達及び副申




6 軽易な通知、申請、照会及び回答




7 公簿の閲覧



8 証明事項の確認



9 公示送達



10 所属車両の運行管理及び日誌の点検


11 所属施設及び物品の管理


12 外勤命令及び特殊勤務命令


13 出張命令

次長(署長)本部の課長




14 時間外命令


15 事故報告

軽易

軽易


16 職員の願届の処理

次長(署長)

本部及び署職員

分署職員


17 職員の軽易な事項の報告及び復命

次長(署長)

本部及び署職員

分署職員


18 事務引継

次長(署長)

本部及び署職員

分署職員


19 市外通話の承認


20 食糧費の支出負担行為及び支出命令

3万円未満

1万円未満

1万円未満


21 特に定められていない支出負担行為及び支出命令

300万円未満

100万円未満

50万円未満

10万円未満

22 物品の購入及び処分並びに修繕の決定

300万円未満

100万円未満

50万円未満

10万円未満

23 収入調定



24 消防法第11条の5、第12条第2項第12条の2・3・4・5、第16条の3第3項第16条の5・6による措置命令




25 検査証の交付


別表第2

消防長の権限に属する事項の専決事項

項目

次長

(消防署長)

分署長

本部の課長

建築基準法第6条第1項・第4号による同意


斜里地区消防組合火災予防条例に基づく届出処理


消防用設備等の証明


出張命令

署次長・本部係員・署員

分署職員


消防法第3条、第4条、第8条の2、第32条第1項及び第2項、第35条の2による措置


軽易な諸証明

火災に関する諸証明


軽易な通知、申請、照会及び回答


斜里地区消防組合事務専決規程

昭和48年3月24日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)