○関係町の副管理者職務代行者に関する規則

昭和60年11月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里地区消防組合規約(昭和48年規約第1号。以下「規約」という。)第8条第3項に定める関係町の長をもって充てた副管理者(以下「関係町の副管理者」という。)の職務を代行する者について必要な事項を定めるものとする。

(職務の代行者)

第2条 関係町の副管理者の職務を代行する者は、当該副管理者が属する関係町の副町長とする。

(代行する職務)

第3条 前条による関係町の副町長は、次の事項について当該関係町の副管理者の職務を代行し、規約第8条第3項に定める副町長をもって充てた副管理者と協議すると共に、当該関係町の副管理者が不在のときは、その職務を代行しなければならない。

(1) 組合議会の提出議案に関すること。

(2) 規約第13条に定める関係町の負担金に関すること。

(3) その他必要と認められる事項。

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第4号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則の改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において関係町の副管理者職務代行者に関する規則第2条、第3条第1項中「助役」とあるのは「副町長」とする。

関係町の副管理者職務代行者に関する規則

昭和60年11月13日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
昭和60年11月13日 規則第2号
平成19年3月1日 規則第4号