○斜里地区消防組合消防本部及び消防署等設置に関する条例

昭和48年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署等の設置、位置及び名称並びに管轄区域について定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署等の設置)

第2条 斜里地区消防組合の事務を処理するため、消防本部並びに消防署及び分署を置く。ただし、消防署、分署にあってはその管轄区域内に分遣所を置くことができる。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斜里地区消防組合消防本部

位置 斜里郡斜里町本町14番地3

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 斜里地区消防組合消防署

位置 斜里郡斜里町本町14番地3

管轄区域 斜里町・小清水町・清里町の全域

(分署の名称、位置及び管轄区域)

第5条 分署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

斜里地区消防組合消防署小清水分署

斜里郡小清水町元町1丁目38番1号

小清水町の全域

斜里地区消防組合消防署清里分署

斜里郡清里町羽衣町13番地

清里町の全域

斜里地区消防組合消防署ウトロ分署

斜里郡斜里町ウトロ香川2番地

ウトロ・岩尾別・真鯉

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(昭和57年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(平成元年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月3日から適用する。

(平成18年12月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年12月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年10月10日から適用する。

斜里地区消防組合消防本部及び消防署等設置に関する条例

昭和48年3月24日 条例第4号

(平成29年12月26日施行)

体系情報
第3章 組織、処務
沿革情報
昭和48年3月24日 条例第4号
昭和57年3月23日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第3号
平成2年12月5日 条例第4号
平成18年12月19日 条例第1号
平成20年12月25日 条例第4号
平成29年12月26日 条例第1号