○斜里地区消防組合議会傍聴人取締規則

昭和48年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の数の制限)

第2条 傍聴人の員数は、議場の都合によって相当数に制限することができる。

(議場入場の禁止)

第3条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、入場することができない。

(1) 兇器又は危険のおそれのある器物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれのあるものを持っている者

2 年齢12歳未満の者は、特に許可をうけた場合を除く外、傍聴することができない。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(6) その他会議の品位を傷つけると認められる行為をしないこと。

2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第6条 議長は、この規則に違反し議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは退場を命ずるものとする。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月17日から適用する。

(令和5年3月1日規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

斜里地区消防組合議会傍聴人取締規則

昭和48年3月24日 規則第2号

(令和5年3月1日施行)