○斜里地区消防組合表彰規則

平成2年6月20日

規則第3号

(目的)

第1条 斜里地区消防組合職員及び消防団員(以下「消防職・団員」という。)等の消防表彰について定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は次の3種類とする。

(1) 管理者賞

(2) 消防長賞

(3) 消防団長賞

(管理者賞)

第3条 管理者賞を次のように定める。

(1) 消防功労賞

消防職・団員並びに消防協力者として、消防業務に従事中、傷害を受けそのため死亡し又は重度傷害の状態となりその功労が抜群であり一般の模範になると認められる者に対してこれを授与する。

(2) 特別功績賞

消防団員として特別の功績があると認められる者に対してこれを授与する。

(3) 功績賞

消防団員として特に著しい功績があると認められる者に対してこれを授与する。

(消防長賞)

第4条 消防長賞を次のように定める。

(1) 優良賞

平素における勤務成績特に優良と認められる消防団員に対してこれを授与する。

(消防団長賞)

第5条 消防団長賞を次のように定める。

(1) 特別功労賞

消防団員として特別の功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(消防協力賞)

第6条 管理者、消防長は、消防職・団員以外の者で、次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対しては、感謝状を授与することができる。

(1) 火災の早期発見

(2) 水・火災その他の災害における予防、警防、防ぎょに対する協力

(3) 消防行政の運営に対する協力

(報償)

第7条 管理者賞、消防長賞、消防団長賞及び消防協力賞には、別に定めるところにより記章又は報償金品を授与することができる。

(表彰期間)

第8条 特別功績賞、功績賞、優良賞、特別功労賞の表彰にあっては毎年10月31日現在の調査により、出初式に行いその他のものにあっては消防演習又は出初式に行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、その都度表彰することができる。

(被表彰者等の死亡)

第9条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、生前の日付に逆のぼってこれを行い遺族に授与する。

(返納等)

第10条 消防功労賞等を授与された者が禁固以上の刑に処され、又は懲戒処分により罷免されたときはこれを返納させ、消防団員にふさわしくない非行のあったときは、記章の着用を停止することができる。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 斜里地区消防組合消防団員表彰に関する内規(昭和50年4月1日内規第3号)は廃止する。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

斜里地区消防組合表彰規則

平成2年6月20日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)